個人事業主に朗報の税制改正!でも恩恵を受けられるほど収入がないな
平成30年度税制改正が行われました。
個人事業主には、減税のメリットがあるそうです!
おおっ!これは朗報かも・・・と、一瞬思ったけれど、私は今はただのサラリーマン。
世間的には「個人事業主」を自称しているだけの、ネットでささやかなお小遣いを稼ぐ、ふつうの会社員です(←少しくやしい^^;)。
確定申告はしますけど、事業ごっこの稼ぎは「雑所得」です。
税務署さんも、もちろん「事業所得」とは認めてくれません^^;
しかもこの雑所得、収入よりも経費が高かったので、本年度はゼロ円で終わります。
いわゆる経費倒れですw
減税メリット・・・
私には関係ないのかな^^;
でも、よく見るとこの今回の税制改正、適用されるのは平成32年分(2020年分)の確定申告からです。
2年後じゃないですか!
その頃には、私の「事業ごっこ」も立派な事業になっています^^v。
・・・なっているはずです。
なっていてくださいお願いします!。*!w
すいません、取り乱してしまいましたね^^;。
基礎控除額が、10万円一律に引上げ~!
何が変わるかというと、2020年から基礎控除額が10万円上がります。
つまり税金のかかる額が10万円減ります。
その分、減税になりますねw
その代わりに、今まで一定だった基礎控除額が所得によって段階的に減ります。
といっても、合計所得金額2,400万円を超えてから段階的に減少するだけです。
年間所得が2,400まんえん~?
まったく関係ありませんねw
基礎控除額が、所得税は38万円から48万円、住民税は33万円から43万円になります。
(あくまで合計所得金額2,400万円までの方ですよw)
上がるものあれば、下がるものもありますが・・・
世の中うまい話ばかりではありません。
基礎控除額が10万円増える代わりに、10万円減る控除もあります。
サラリーマンの「給与所得控除」が10万円減、差し引きゼロですね。
年金受給者の「公的年金等控除」が10万円減、差し引きゼロですね。
個人事業主の「青色申告特別控除」だって、10万円減!
これまた差し引きゼロですか~?と思ったら、これだけは違いました。
この青色申告特別控除額の引下げは、要件に該当すれば10万円上乗せされます。
今まで通り、65万円になります。
ということは「要件」とやらに該当すれば、基礎控除増額分の10万円分、単純に控除額が増えるじゃないですか!
要件に該当?・・・やっぱりそんなにあまくない
話はどんどんややこしくなってきましたね。
難しすぎるぞ、税制とやら!
簡単に(あんまり簡単じゃないけれどw)説明すると、
次のいずれかに該当する場合は、今まで通りの65万円控除になります。
- e-Taxによる申告
- 電子帳簿保存
あくまで「いずれか」、つまり「どちらか」でOKです。
「電子帳簿保存」がよくわかりませんので、e-Taxによる申告、つまりネット申告がおすすめだそうです。
くわしくは、こちらをどうぞw
>> 平成32年分(2020年分)所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!
(国税庁のHPへのリンクです。)
そうですか・・・。
紙での申告が好きなんですけどねw
>> 休みの日に夜明け前から通帳記帳。紙の通帳が好きだから
私が会社員退職後、そこまで稼げなければ意味がないですねw
今回の税制改正、今の私にはあんまり意味がありません。
私の今の「事業ごっこ」の所得は、
「サラリーマン(給与所得者)の雑所得」
ですからね。
その後、退職してからどうなるかです。
他に収入はありませんから、「事業所得」にはなるでしょう。
その所得が、基礎控除+青色申告特別控除の約100万円に近くなってからの話です。
事務所の家賃も払って、社労士会費も払って、
そのうえで、年間100万円残してからの話です。
う~ん、遠いかもw
しかもそのまたその後は、事業収入をもらいながら年金をもらう予定ですw
え~っと、???
難しすぎるぞ、税金!
少しずつ理解しながら、このブログで解説できたらいいなと思っています。
まずは来年、「サラリーマンが雑所得」、その確定申告からですねw
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