会社への言い訳を準備、「趣味のブログで広告収入。不労所得です!」
私のブログ運営事業、最近いい感じです。
まだまだ全然、「ごっこ」ですけどねw
「登録社労士の年会費」という経費があまりに大きいので、今年度も赤字ですが^^;
でも、来年度こそ黒字にしてみせます!
サラリーマンならブログ収入は「雑所得」です。
本来は20万円を超えない限り、確定申告の必要はありません。
(住民税の申告をする必要はありますよw)
でも残念?ながら、私は医療費控除とかを受けるために毎年確定申告をしています。
だから雑所得がたとえ1円でもあれば、ちゃんと申告しますよ!
来年度の確定申告だから、再来年の話ですけどw
そんなことしたら、会社に副業がばれてしまいますね。
いえ・・・あえてこっそり知らせるつもりです!
副業禁止の線引きはあいまい。たぶん私の会社は大丈夫?
多くの会社は就業規則で、「許可なく副業すること」を禁止しています。
最近増えてきた、副業OK、ダブルワーク万歳な会社でも同じことです。
無条件に認めているわけじゃないですよw
許可のない副業を禁止する理由は、だいたいこの2点です。
- 本業に支障をきたす
- 同業や競合、ノウハウの流出、顧客の取り込みなどで会社に不利益を与える
「公務員じゃないから、副業を禁止する法的根拠はない!」
「就業時間以外の時間をどう使おうと、個人の自由だ!!」
なんて叫んではいけませんよ。
ちょっと疲れた顔を見せたら、本業に支障をきたしているって言われます。
会社に不利益をもたらす「可能性」に結び付けられることだってあります。
組織の中で自己主張をして、ひとり正論を述べてもいいことはありません。
会社にもよりますが、そこはうまく話を進めましょうw
家賃収入は不労所得だから副業ではありません。ブログでの広告収入は?
親から不動産を相続して、家賃収入を得ていても「副業」ではありません。
周りから、うらやましがられるだけですw
家賃収入が副業とされないのは不労所得、つまり働かずとも得られる収入だからです。
同様に古本屋で本を売っても、不用品をオークションに出しても大丈夫です。
(だからって、あんまり派手に継続的にやってちゃダメですがw)
ただ残念なことに、ブログでの広告収入は世間的には「副業」と言われています。
でも趣味でブログを書くのはOKですよね。
私の会社にも、弁当作りのブログを書いていることを公言している人がいます。
インスタだって、ツイッターやフェイスブックだって、みんなが使っています。
・・・ここからは微妙です。
「ブログでの収益化を目指して、毎日ガンガン書いています」と言えば副業ですが、
「趣味でブログを書いています。広告を載せたら収入が・・」ならどうでしょう?
これなら「不労所得」と見てもらえるかもw
会社の厳しさや、自分の立ち位置、ふだんの行動なんかが試されますね。
私は・・・なんとかこれで通せるかな?
真似される方は、慎重にね!
副業が下手にばれるより、不労所得に見せる方がいい・・・かもw
副業が会社にばれないように、住民税を自分で払う方法がよく紹介されています。
確定申告のときに、「自分で納付=普通徴収」を選ぶだけでOKです。
これで「副業分の住民税の納付書」は、自宅に送付されてきます。
私も最初はそうしようと思っていました。
でもこれって、「会社に隠れて副業をしています」ってことですよね。
ばれたときのダメージは、大きいかもしれません。
定年後いきなりよりは、会社に勤めながら開業できる・・・かな?
「事業ごっこ」のもうひとつの顔は、「定年前から始める事業の準備」です。
せっかく準備を始めるならば、こっそりするより堂々としたい。
不労所得があることが認められたら、雑所得がどれだけ増えてもOKかも。
雑所得があることがOKとなれば、開業届も出せるかも。
社労士の、開業登録もできるかも。
夢は・・・皮算用は、広がります^^;
そのためには、来年こそは黒字にしなきゃですね。
がんばらなきゃ!
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