会社への言い訳を準備、「趣味のブログで広告収入。不労所得です!」

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私のブログ運営事業、最近いい感じです。
まだまだ全然、「ごっこ」ですけどねw

「登録社労士の年会費」という経費があまりに大きいので、今年度も赤字ですが^^;
でも、来年度こそ黒字にしてみせます!

サラリーマンならブログ収入は「雑所得」です。
本来は20万円を超えない限り、確定申告の必要はありません。
(住民税の申告をする必要はありますよw)

でも残念?ながら、私は医療費控除とかを受けるために毎年確定申告をしています。

だから雑所得がたとえ1円でもあれば、ちゃんと申告しますよ!
来年度の確定申告だから、再来年の話ですけどw

そんなことしたら、会社に副業がばれてしまいますね。
いえ・・・あえてこっそり知らせるつもりです!

副業禁止の線引きはあいまい。たぶん私の会社は大丈夫?

多くの会社は就業規則で、「許可なく副業すること」を禁止しています。
最近増えてきた、副業OK、ダブルワーク万歳な会社でも同じことです。
無条件に認めているわけじゃないですよw

許可のない副業を禁止する理由は、だいたいこの2点です。

  1. 本業に支障をきたす
  2. 同業や競合、ノウハウの流出、顧客の取り込みなどで会社に不利益を与える

「公務員じゃないから、副業を禁止する法的根拠はない!」
「就業時間以外の時間をどう使おうと、個人の自由だ!!」

なんて叫んではいけませんよ。

ちょっと疲れた顔を見せたら、本業に支障をきたしているって言われます。
会社に不利益をもたらす「可能性」に結び付けられることだってあります。
組織の中で自己主張をして、ひとり正論を述べてもいいことはありません。

会社にもよりますが、そこはうまく話を進めましょうw

家賃収入は不労所得だから副業ではありません。ブログでの広告収入は?

親から不動産を相続して、家賃収入を得ていても「副業」ではありません。
周りから、うらやましがられるだけですw

家賃収入が副業とされないのは不労所得、つまり働かずとも得られる収入だからです。
同様に古本屋で本を売っても、不用品をオークションに出しても大丈夫です。
(だからって、あんまり派手に継続的にやってちゃダメですがw)

ただ残念なことに、ブログでの広告収入は世間的には「副業」と言われています。

でも趣味でブログを書くのはOKですよね。
私の会社にも、弁当作りのブログを書いていることを公言している人がいます。
インスタだって、ツイッターやフェイスブックだって、みんなが使っています。

・・・ここからは微妙です。

「ブログでの収益化を目指して、毎日ガンガン書いています」と言えば副業ですが、
「趣味でブログを書いています。広告を載せたら収入が・・」ならどうでしょう?

これなら「不労所得」と見てもらえるかもw

会社の厳しさや、自分の立ち位置、ふだんの行動なんかが試されますね。
私は・・・なんとかこれで通せるかな?

真似される方は、慎重にね!

副業が下手にばれるより、不労所得に見せる方がいい・・・かもw

副業が会社にばれないように、住民税を自分で払う方法がよく紹介されています。

確定申告のときに、「自分で納付=普通徴収」を選ぶだけでOKです。
これで「副業分の住民税の納付書」は、自宅に送付されてきます。
私も最初はそうしようと思っていました。

でもこれって、「会社に隠れて副業をしています」ってことですよね。
ばれたときのダメージは、大きいかもしれません。

定年後いきなりよりは、会社に勤めながら開業できる・・・かな?

「事業ごっこ」のもうひとつの顔は、「定年前から始める事業の準備」です。

せっかく準備を始めるならば、こっそりするより堂々としたい。
不労所得があることが認められたら、雑所得がどれだけ増えてもOKかも。
雑所得があることがOKとなれば、開業届も出せるかも。
社労士の、開業登録もできるかも。

夢は・・・皮算用は、広がります^^;

そのためには、来年こそは黒字にしなきゃですね。
がんばらなきゃ!


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