ブログ運営で黒字でも事業全体では赤字です。税金ってむずかしい・・・
ブログを始めて2年目の今年、何とか黒字が残りそうです。
・・・と、あちこちのブログで、さりげなく自慢をしていた私ですが、前言撤回!
私の始めた「事業ごっこ」、今年度も思いっきり赤字です。
「急に何を言い出すんだこいつは?」なんて、思わないでくださいね。
これは、私が毎年確定申告をしているからなんです。
雑所得が20万円以下なら確定申告は不要・・・でも確定申告をしているなら1円でも書かなきゃって、むずかしいぞ税金!
ブログの広告収入は雑所得です。
何を言っているんだ!事業としてやっているから「事業所得」だあ~!
と叫んでみたいけど、ますます話がややこしくなるからガマンガマン。
「雑所得が20万円以下なら確定申告は不要」というのは有名です。
でもこれは、年末調整をしているふつうのサラリーマンのお話です。
いちおう参考までに、国税庁のホームページへのリンクです。
>> 確定申告が必要な方(国税庁HP)
そうですか、そうですよね。
「確定申告が不要」というだけですよね。
「非課税」なんてどこにも書いてありませんよね・・・。
ささやかな医療費控除や、その他もろもろのために、
ここ10年くらいは毎年確定申告をしている私です。
雑所得のために確定申告なんかしないけど
確定申告しているなら、雑所得があるのなら、・・・書かなきゃダメなんですか~!
社労士としてブログを書いてる私です。社労士の年会費だけで、わずかな黒字は吹き飛びます!
よろこんでいいものか
ここは悲しむべきところなのか
社労士の年会費を経費にすれば、楽々赤字です。
赤字なら所得はゼロですね。
所得税はもちろんのこと、住民税もかかりません。
雑所得が20万円以下で確定申告の必要がなくっても、住民税はまた別の話です。
この辺りの事情も楽々ひとつの記事になるくらい、ってむずかしすぎるぞ税金!
・・・でも、私は社労士業務を行うことのできない「その他登録」社労士です。
その年会費が、はたして経費として認められるのか?
はい、これもこれで大丈夫です。
私の今年度のブログ運営事業の利益は、レンタルサーバー代やドメイン代を差し引けば、1万円ちょっとで終わりそうです。
たとえ社労士の年会費が経費として認められなくても、まったく問題ありません。
自宅の電気代や通信費を分担すれば、楽々赤字に転落です!
やっぱり悲しくなってきました^^;。
今年度は「所得ゼロ」でいいです・・・でも来年度こそは!
前年度は、収入自体がゼロでした。
何の問題もありませんでしたw
今年度は、収入はあったものの所得がゼロでした。
ゼロ、です・・・たぶん、いや絶対そうであるはずです!
わからないこと、あやふやなこと、いっぱいあります。
来年度こそは、確定申告の雑所得の欄に数字を書き込むとしましょう。
そして、税務署に相談に行けるといいな。
あんまり少ない額で相談しても、迷惑がられるかもしれませんねw
・・・開業届、来年は出せるかな?
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